就学目的とした一時滞在ビザ (学生ビザ、学生保護者ビザ)

Genuine Student の条件追加(2013年1月)しました

就学目的とした一時滞在ビザ (学生ビザ、学生保護者ビザ)

• 学生ビザ
• 学生保護者ビザ

学生ビザ
Student visa -Subclass 570 -576

オーストラリア政府に登録されているコースにフルタイムで就学する場合、または学位取得コースであるか否かに関わらず、登録コースで単位取得のために就学する場合および中・高等学校へ正規交換留学の場合必要となるビザ。

違法滞在の可能性などの危険度によって国によって危険度レベルが決められている。日本はアセスメントレベル1で危険度が最も低く、したがって審査基準も低くなっている。

日本戸籍以外の方でアセスメントレベルの不明な方はここから確認できます。

(移民局のWEBサイト)
http://www.immi.gov.au/students/students/chooser/

• 就学する教育機関によってビザの種類が分かれている。
• 日本人の場合通常オンラインで申請できる。
• 2週間で最高40時間まで就労可能。(条件あり)
• ホリデー期間中はフルタイムで働くことができる。

学生保護者ビザ
Student guardian visa -Subclass 580

学生ビザ申請者 ( または保持者 ) が 18 歳未満の場合、または身体的理由・慣習上の必要性から成人の付き添いを必要とする場合.

申請条件
•学生ビザ申請者(または保持者)の親族であること
•21歳以上で善良であること
•健康面・資金面の条件を満たしていること
•海外旅行者用保険(Overseas Visitor Health Cover:OVHC)に加入していること

ビザ交付後の条件
•就労の制限
•3ヵ月以上の就学禁止
•Overseas Visitor Health Cover (OVHC)の加入
•オーストラリア滞在中に他のビザを申請することはできない
•申請時に指定した学生と一緒に居住すること

オーストラリアから出国したい時は、 申請時に指定した学生と一緒に出国すること, やむをえず当該の学生を残してオーストラリアから出国しなければならない場合は、不在中の適切な住居や健康・衛生面等の環境および基本的なサポートが手配済みである旨を出国前に移民局 (DIAC) に届け出る義務がある

また学生が 18 歳未満の場合、学生が就学している教育機関から、その手配変更の承認を書面にて得る必要がある

学生ビザ、学生保護者ビザに関してはこちらも御確認ください。

https://visa.visanet.com.au/bbjp/viewtopic.php?t=359&f=11&sid=db4f10203c89fb815771be12dc486e44

(追加)
Genuine Stundent について

学生ビザ申請、とりわけ学生ビザの延長時に、Genuine Stundet という規定が
にご注意下さい。

このGenuine Student とは、本当に学業が目的としてとしてオーストラリアに滞在されるのかの判断になります。

たとえば、下記に該当される場合には移民局はGenuine Student として確認する可能性があります。

()既に長期間学生ビザで滞在されている。
()高いレベルのコース卒業後、低いレベルのコースに入学
(例えばオーストラリアの大学のコース卒業後、オーストラリア英語コースに履修)
()本来勉強したいコースと全く異なるコースにて学生ビザ申請希望の場合
()過去ビザの却下、キャンセルなどがある場合

Genuine Stundent の判断基準はあくまで移民局の判断になります。各学生ビザ申請者によって異なります。

既に学生ビザを何度も延長された方などは注意が必要になります。

Genuine Stundet の詳細は移民局のWEBサイトもご利用下さい。

http://www.immi.gov.au/students/_pdf/2011-genuine-temporary-entrant.pdf

(追加)
就労時間の計算方法

現在の条件

学生ビザ保持者はコース期間は2週間で40時間(ホリデー期間などは就労時間の制限無し)

就労時間の計算方法は下記になります。

1週目:15時間
2週目:25時間
3週目:25時間
4週目:10時間

1-2週目は40時間で合法
3-4週目は35時間で合法

2-3週目は50時間となり、これは違法になります。
(継続している2週間は必ず40時間以下である必要があります)