会社がスポンサーとなり永住権申請 (ENS RSMS)
• 雇用主指名ビザ(ENS)
• 州準州スポンサービザ (RSMS)
雇用主指名ビザ(ENS)
Employment Nomination Scheme -Subclass 186
オーストラリアの雇用主がスポンサーとなって永住権を申請するビザ。(ENS)
オーストラリア国内で適任者が見つからないことを証明する必要があり、ビジネスビザと同じく、雇用主についても細かく審査される。
主に2種類ある
ダイレクトエントリー
直接永住権申請の場合には英語力が6ポイント、技術査定, IELTS6 ポイントが必要になるなどの条件あり
ビジネスビザ経由にてENS
雇用主指名職業リストに載っている職業でビジネスビザを取得してから2年以上経った場合、申請可能となる。ビジネスビザ経由の場合にはIELTS 5ポイント
州準州スポンサービザ (RSMS)
Regional Sponsored Migration Scheme -Subclass 187
オーストラリアの地方にある雇用主、そして会社がある地方がスポンサーとなって永住権を申請するビザ。(RSMS)
オーストラリア国内で適任者が見つからないことを証明する必要があり、ビジネスビザと同じく、雇用主についても細かく審査される。また会社がある地方の条件を満たす必要がある。RSMSはEOIの招待状が必要になります。
主に2種類ある
ダイレクトエントリー
直接永住権申請の場合には英語力が6ポイントなどの条件あり
ビジネスビザ経由にてENS
雇用主指名職業リストに載っている職業でビジネスビザを取得してから2年以上経った場合、申請可能となる。 ビジネスビザ経由の場合にはIELTS 5ポイント
上記のビザについては”会社ありき”のビザになります。