457ビザ変更について
現在のビジネスビザ(サブクラス457)は、2018年3月に、Temporary Skill Shortage (TSS)ビザとなります。それに伴い、申請条件やリストが、今後段階的に大幅に変更されていきます。現時点で発表されている、主な変更点は以下のようになります。
2017年4月19日より
1. 新リストが発表されました。今までのリストに比べ、216の職が削除されました。またこのリストは、今後さらに変更される可能性もあります。
2. 正式な2018年3月のビザ変更までの措置として、59の職に申請条件が追加されました。
3. ビザ期間の変更 申請リストよって、ビザ期間が違います。MLTSSLリストにある職は4年、STSOLリストの職は2年の期間で認可されます。これは変更発表前にすでに申請されていても、2017年4月19日以降に認可されたビザすべてに適用されます。
2017年7月1日より
1. 96400㌦以上の給与所得者に対する、英語免除が廃止になります。
2. リストのさらなる見直し、変更
3. トレーニングに関してのポリシー変更
4. 警察証明 警察証明の義務化 (国籍によるのではと思われます。)
2017年12月頃までに
1. 457保持者のTAXファイル番号を、移民局に登録する必要があります。このデータを使って、TAX オフィスとの記録にてお給料のモニタリングをするようです。
2018年3月より
1. 457ビザが、正式にTSSビザとして変更になります。
2. ビザ申請条件として、2年のお仕事経験が必要となります。資格のみでの申請ができなくなります。
3. STSOLリストの職は、国内での延長が1回まで、MLTSSLリストの職は、国内延長と、3年後に永住権申請が可能となります。
4. 英語基準 STSOLリスト職(平均5、各セクションにて最低4.5)、MLTSSLリスト職(全セクション5)と若干変更があります。
5. Labour Market Testingが、どの職であっても必要となります。ただ、Free Trade Agreementを結んでいる日本や韓国国籍の方は、今まで通り不要となる可能性が高いです。
6. 警察証明の義務化(国籍による可能性があります。)
7. トレーニング規定の変更(詳細はまだわかりません。)
☆ 上記は、あくまでも現時点(2017年4月19日)発表の内容となり、今後さらに変更、修正していく可能性があります。また、移民局内の担当官による解釈の違い等による、申請結果の違いなどもでてくることも予想されます。しばらくは、申請者、移民局ともに、混乱が続きそうです。
また、今後、情報が入り次第、ウエブサイト等でお知らせします。