2017年4月18日の時点で457ビザをお持ちだったの方、もしくは申請中だった方は、来年3月の法改正後も、引き続き雇用主指名が申請できると発表がありました。
まだ法律としては出ていないのですが、発表内容は以下のようになっています。
-職種に制限なし 457の職種が引き続き使える
-年齢 申請時に50歳未満
-お仕事年数 申請から過去3年間のうち2年官の同一雇用主のもとでの経験
今後も法律の発表をみないとわかりませんが、とりあえず、4月18日時点で
457ビザをお持ちの方は、今までと同じ様な形で永住権が申請できそうですね。