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| Q.私の配偶者は英語が全くできません。この場合、申請はできないのでしょうか? |
| A.配偶者の方の英語力がない場合は、英語教育費用を支払うことによって免除されます。永住権取得後は、政府が開講している移民者用の英語コースに通うことができます。 |
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| Q.私は技術はあるのですが、どうしても合格点に達しません。何か方法はないでしょうか? |
| A:独立永住ビザにもさまざまな種類があります。条件によっては州、準州のスポンサーによる永住権も可能かもしれません。またご親戚が永住者とオーストラリアに滞在している場合もご相談ください。 |
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| Q.日本から申請を考えているのですが、最低必要な職務経験はどのくらいですか? |
| A.最低必要な期間は、申請からさかのぼって過去24ヶ月のうち12ヶ月となります。オーストラリアにて2年以上の対象資格のコースを修了され、学校修了後6ヶ月以内に申請した方は、これが免除となります。 |
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| Q.オーストラリアにて勉強しています。以前会計士の修士号を修了し、現在調理師のコースに通っています。この2つを組み合わせることはできますか? |
| A.最近の裁判所での判決例にて、このような組み合わせが拒否されました。今後ますます組み合わせに関しては厳しくなるでしょう。 |
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| Q.Skilled Graduate visaを申請したあと、何ができるのでしょうか? |
A:オーストラリア国内の学校(フルタイム)にて2年以上の対象コースを終了された方が申請対象のビザです。(詳細はお問い合わせください)条件後満たした場合には永住権申請することもできます。
ビザ交付後下記のようなことが可能です。
- 仕事をして、さらに点数を加算する(オーストラリアでの1年間の職務経験点)
- プロフェッショナルイヤー
- オーストラリアの学校で勉強
- 長期旅行、長期休暇
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| ビザに関する、よくあるご質問 >>ビジネススキルビザ |
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| Q.日本でヘアーサロンを経営しています。英語は得意ではありませんが、オーストラリアでもヘアーサロンを持ちたいと思っています。どのようにしたら出来るでしょうか? |
| A.まず一定以上の資金とビジネス計画書が必要となります。州政府よりスポンサーシップを受けると、必要資金額は減額されます。また英語力の規定はありませんので お店を持てる可能性は高くなります。 |
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| Q.日本での経験はありませんが、資金はあるのでレストランビジネスを始めたいと思っています。出来るでしょうか? |
| A.このビザは、同じ分野でビジネスの経験が必要です。また資金は遺産や他の人からの投資という形ではなくご自分のビジネスの成果として得られたものでなけらばなりません。したがってこのビザ申請は難しいと思われます。 |
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| Q.日本の会社の支店を出す予定ですが、ビジネスビザが取れるでしょうか? |
| A.ビジネスビザ取得にはスポンサーとなる会社が必要ですが、日本にある会社もスポンサーとなることが出来ます。 |
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| Q.日本食レストランをオープンしたばかりですが手が足りません。ワーキングホリデーのアルバイトに長く働いてもらいたいのですが、出来るでしょうか? |
| A.ビジネスビザ申請には、まず会社の審査(スポンサーシップ)に合格する必要があります。レストランをオープンしたばかりでも十分な資金とオーストラリア人又は永住ビザを持っている従業員に対して社内および社外トレーニングプランがあれば可能です。 |
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| Q.スポンサーになってくれる会社を見つけましたが、英語力はそれほど自信がありません。それでもビジネスビザは取得できるでしょうか?/td>
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| A.職業によっては(ANZCOコード)英語力証明は免除されることがあります。 |
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| Q.私は現在55歳でオーストラリアの会社で働いています。この年でも永住ビザ申請が出来るのでしょうか? |
| A.原則45歳未満までですが、会社でのポジションなど状況によっては可能です。 |
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| Q.板前としてレストランでビジネスビザで働いています。英語が得意ではないのですが、これでも永住ビザに申請が出来るのでしょうか? |
| A.原則IELTSで5.0以上の英語力が必要ですが、職業によってはそれ以下でも可能です。ただし移民のための英語学校に通うための費用を支払うことになります。 |
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| Q.ビジネスビザを取得してまだ2年経っていませんが、このビザを申請することは出来るでしょうか? |
| A.政府指定団体による技術査定に合格の際には可能性がでてきます。 |
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| Q.私はデファクトで申請をしたいのですが、具体的に、どのくらいの期間の同居が必要なのでしょうか? |
| A.デファクトは、正式にご結婚はされておらず、夫婦同様のご関係にある状態をいいます。移民局は、この形にての配偶者ビザ申請の場合、12ヶ月の同居期間を要求します。この12ヶ月間を証明するために、共同名義のレンタル契約書、各種請求書などが12ヶ月分必要となります。 |
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| Q.私の配偶者はオーストラリア永住者ですが、現在学生で、あまり収入がありません。このような場合、申請はできないのでしょうか? |
| A.相手の方が学生であってもスポンサーになるのは問題ありません。ただ、移民局からお金の保証人を要求される可能性があります。この保証人には、オーストラリア国民、永住者であって、ある程度の収入がある方であればどなたでもなれます。 |
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| Q.現在デファクト関係のパートナーがいます。彼は、以前タイ人の彼女をデファクトとしてビザスポンサーしていましたが、2年前に別れ、その後、私と出会って、デファクト関係を12ヶ月以上続けて今にいたります。この場合、ビザ申請に問題はありますか? |
| A.スポンサーになる方は、一度ビザ・スポンサーになると、次のスポンサー申請までに5年間の期間をあけないといけないことになります。従いまして、この場合、今すぐの申請は残念ながらできませんが、勿論、その5年の期間が終わったあとであれば申請できます。ただし、お二人の間に赤ちゃんができたなどの場合、例外としてビザがおりるケースもあります。 |
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| ビザに関する、よくあるご質問 >>両親呼び寄せビザ |
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| Q.両親呼び寄せビザは非常に時間がかかるときいたのですが、具体的にどのくらいかかるものなのでしょうか? |
| A.従来からある両親呼び寄せビザは、現在約10年以上の待ち時間となっています。その代わりに高い申請費用を払うタイプのビザ(Contributory Parent Visa)の場合には、現在1〜3年でビザの結果が出ています。高齢者の場合には健康診断の結果も重要な条件になります。金銭的に余裕がある場合には高い申請費用のタイプのビザをお勧めします。 |
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| Q.私と姉は、オーストラリアに永住者として住んでいますが、弟は日本にて会社員をしています。このような状況でも申請はできるのでしょうか? |
| A.ご両親ビザを申請する際に、家族のバランス・テストの合格する必要があります。この方の場合、半分以上のお子様がオーストラリアにいらっしゃるので、申請に問題ありません。 |
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